バタバタしていうちに

9月も終わってしもうた

明日からは早、10月

平成20年も終盤突入か・・・

今日は明日になれば昨日になり、先月になる

学生時代は長く感じた1年も

探偵やってりゃあ、あっという間よ

今、やれることをやっておかないとダメだ

後悔だけはしたくないからな


さて

東京都渋谷区で起きた妹殺人事件

一審では

「殺人を有罪、死体損壊を心神喪失として無罪」

懲役7年とされたが

検察、弁護側双方が控訴

検察側は

死体損壊を心神喪失として無罪を不服

弁護側は

殺害時も責任能力はなかったから無罪

というのが理由だそうな

責任能力ねぇ・・・

それが法律だというのであれば

従わざるを得ないのが国民なんだろうけど

普通の感覚でいうと

事故でも過失でもなく

殺人の意思があってやったことなんだろ

責任能力もへったくれも

心神喪失もないんと違うか?

プロの殺し屋でもない限り

平常な精神の中で人を殺すなんてことないやろ

おかしいから殺せるねん

それを

おかしいから罪に問えない

おかしいから減刑

そういう決まりの方がおかしい

あえて

減刑ないし罪に問わないケースがあるとしたら

被害者が精神的、肉体的を含め

何らかの形で加害者に危害を加え

それが原因でおかしくなったという

その殺人事件に対し

加害者と被害者の間に明確な因果関係があり

且つ

加害者に相当の落ち度があった場合は

情状酌量の余地はあるだろうけど

それ以外はどうかと思うよ

ていうか

こうやって責任能力が争われるケースはまだ良い方で

細かい事件

もとい刑の軽い事件では

先に精神鑑定でクロとなっている場合

そもそも起訴にまで至らないケースなんて

ゴマンとある

そんなこんなで

先進国に例を見ない

起訴=100%に近い有罪率

というのが成り立っている

裁判官は出世したいから裁判の数をこなす

検察官は負けた瞬間に出世の道が断たれる

両方が公務員

裁判を支配する双方が組むからこそ

100%に近い有罪率が可能となるわけだ

ただ、そこには

高い不起訴率、起訴猶予率という裏がある

番長としては

案件をいっぱい抱えているからという理由で

起訴、不起訴が決められることがなければ良いな

なんて低次元なことを案じるばかりです

運が良ければ不起訴

運が悪ければ起訴

ありえんだろ