31才の妻子ある男性が

自身が副店長を勤めるお店の

17才の女の子と交際

ラブホテルでSEXを繰り返した



果たしてこれは淫行になるのか?

という事件で

裁判所は「NO」の判断をしました

そして

当該事件の逮捕〜拘留に対する

損害賠償請求100万円を認めた

その根拠は

結婚をしている事実意外は

通常の恋愛=交際と同等のものだから

というもの




何気に

考えさせられる判決なのですが

貴方ならどう判断しますか?




まあ

この事件には発覚するまでに

色々あって

31才の副店長とSEXをしたのを知った

女の子の母親が

その事実を内縁男性に言いつけ

副店長に暴行

勤務する店に誠意をみせろと

暗に金銭を要求

その要求をはねつけられた結果

娘がSEXされたと被害届けを出したとの

複線があるんです



さて

それを含めて貴方なら

どういった判断をしますか?

ちなみに女の子は

何の処罰も求めてはいません