法廷より 2011年06月26日 日本国憲法 第二十五条 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」 第二十七条 「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」 義務を果たさず権利ばかりを主張するのは正しいのかね? もうすぐ増税という手段を用いた逆差別の連鎖が始まる 企業は国際競争力を失い海外へ逃げる他 生き残る道がなくなる それでええのかね? 「法廷より」カテゴリの最新記事 前の記事: 海水浴場やプールでの盗撮について 次の記事: 耳をすませば コメント コメントフォーム 名前 コメント 記事の評価 リセット リセット 顔 星 情報を記憶 コメントを投稿する
コメント