ネットが普及するに従い

探偵業の広告もネットが主流になって久しい

それと併用して

ブログやSNSを活用する探偵社も多くなりました

そこで感じるのは

様々な情報発信しるのは良いのですが

探偵業に課せられた守秘義務という意味において

疑問符がつくような内容もチラホラ見かけます

そこで、探偵業法のおさらい

【第十条】
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。


簡単に解説すると

探偵は平成19年にできた法律により

依頼人の情報はもとより仕事で知りえた全ての事実を

死ぬまで黙ってろ

誰にも話すな

ということです

全ての情報

それ以上でもなければ、それ以下でもありません

では、また

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nagoya

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