キャバ嬢や風俗嬢を対象とした調査

それだけを聞くと

「ストーカーじゃないの?」

と思えるかもしれませんが

ストーカーという言葉が認知されている昨今

そうではない内容は案外多いのです

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例えば、お金絡みの調査の場合

「キャバ嬢や風俗嬢につぎこんだお金を返して貰いたい」

という目的の場合

返却が認められる可能性が極めて低いことから

お断りしています

しかしながら、同じお金のやりとりでも

借用書があるなど債権問題のケースでは

勿論、その裏付けをしっかり取った上での話になりますが

調査は可能となります

古典的な手口にはなりますが

キャバ嬢や風俗嬢自身が多額の費用がかかる病気である

または、その親族が同様の病気であることを告げ

その費用算出の為、援助を申し出て

お金を出したというケースでは

病気そのものが虚偽の事実であった場合

騙された方が悪いという問題ではなく

内容によっては詐欺になる可能性があります

そういった場合は

援助に至る過程(メールやLINE含む)が確実に確認でき

真実であるとの疑いがないことを前提とし

病気の事実を調査し

虚偽であることが確定された時には

その旨の報告をすることができます

病気が真実であった場合

真実であったことのみの報告となり

キャバ嬢や風俗嬢の住所などの情報は報告できません

こういった内容の相談で重要なのは

調査が可能かそうではないかの判断基準を

相談を受ける人の感覚ではなく

ともすればストーカー幇助になる可能性があることを

十分留意した上で

確定できる情報をもとに

相談者と対象者が法律関係であるか否かという

明確な判断ではなくてはいけないということです

法律が曖昧だった大昔はまだしも

現在では

探偵業法の解釈運用基準や個人情報保護法に

そういったことが明記されています

しかしながら、小銭欲しさに

手を出してはいけない調査を行ってしまう

ゲスな探偵は未だに存在しています

色恋でお金を引っ張るのも仕事のうち

と考える方は多いと思いますが

金額が大きくなるにつけ

人数が多くなるにつけ

怨みや執着心もそれに比例することから

危険度は増していくでしょう

十分、お気を付けください

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