レバノンへ逃走をした元日産会長のカルロス・ゴーン被告

余談にはなりますが、逃走と書くと若干聞こえが良くなってしまいますので、私的には「トンズラをかました」と表現するのが正しいと思っています

そんなゴーン被告のトンズラ劇に対し

弁護団である弘中弁護士は

ゴーン被告の監視や尾行を日産が依頼した警備業者を軽犯罪法違反と探偵業法違反の罪で年内に刑事告訴した

とコメントし

高野弁護士は

保釈条件で指定された東京都内の制限住宅から出る際に探偵に付きまとわれるなどされている

と主張しているようです

一般の方は気付きにくいと思いますが

警備会社が尾行や張り込みを行っていた実態があったからこそ

軽犯罪法違反と探偵業法違反の罪で刑事告訴したのであって

高野弁護士は警備業者と探偵業者を間違えたか混同していたのではないでしょうか


探偵業の業務の適正化に関する法律

(定義)
第二条  この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
2  この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
3  この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。

(探偵業の届出) 第四条  探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一  商号、名称又は氏名及び住所
二  営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
三  第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
四  法人にあっては、その役員の氏名及び住所
2  前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3  公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。


日産自動車からゴーン被告の監視依頼を受けた警備会社が、尾行や張り込みといった探偵業務を行うには、第四条第一項の規定による届探偵の業出をしなければなりません

警備会社に在籍する警備員(ただの一般人)が探偵業務を行った実態がある

だからこそ、探偵業法違反で刑事告訴したとするのが一般的な解釈であると思います

そこで、この問題を少し掘り下げると

弘中弁護士は何故

ゴーン被告の監視をしているのが都内の警備会社と判明させることができたのでしょう?

弁護士事務所のスタッフで可能なことだったのでしょうか?

といったことを考えると

カルロス・ゴーン被告のトンズラ劇は

もっと興味深くなるのではないでしょうか

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