電車から降り、改札へ

そこで

おもむろに内ポケットから手帳を取り出し

駅員に小声で

「警察です」
「捜査中ですから」

難なく改札を通過

探偵ならば誰だって

“こんな風に出来たらええな”

と思える風景だ

それが出来ないから探偵は

余分に切符を買ったり

素早くお金を払って清算したりと

電車での徒歩尾行には十分な気を使う

“刑事さんはええよな”

無いものねだりは承知だが

尾行で改札を通るたび思ってしまう

でも

たとえ警察官でも

それが捜査中ではなかったとしたら

単なる

『キセル行為』

『不正乗車』

である

そんなことが実際に埼玉県で起きた

『キセル行為』

言葉にすれば万引きよりも罪の軽い

しょうもない犯罪のように思われるかもしれないが

でも

常習の場合や悪質な場合は

詐欺行為として刑事告訴され

刑罰・損害賠償を受けることもあり

〜詐欺利得罪〜

の成立が認められた判例もあるほどだ



前述のキセル警察官ではあるが

2005年夏ごろから月に数回キセルをしたという

ということは

犯罪者である同警察官の言い分を全て信用したとして

月に数回を5回として

12ヶ月×5回×2年=120回の不正乗車

ということだ

十分、常習を言えるのではなかろうか

そして

警察が同警察官に下した処分は

〜戒告処分〜

辞書で調べてみると


懲戒処分のうち最も軽いもの

職務上の義務違反について警告し、将来を戒めること



ようは厳しく注意するということやね

方や詐欺罪で刑事告訴

方や注意

その差は一体どこにあるんかな

うーん

まあ

その変の身内贔屓とも思える曖昧さは

昨日や今日始まったことでもないし

それが日本のええとこでもあり

悪いとこでもあるが

警察叩きなんて番長はしたくない

ということで

キセルは詐欺罪に問われることもある犯罪

という結論で〆にしましょ

では

また