民法900条4号ただし書きにある

嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする

これについて、最高裁大法廷は

「違憲」との決定を示した

時代は平成

明治時代とは

国民の人権や平等に対する考え方が大きく異なり

当たり前といえば当たり前の判断です

日本には遺言状という制度があるので

もし、自分の遺産を「こう分けたい」と希望するのであれば

全て100%叶うものではないにしても

その指定内容が

民法900条4号ただし書きを超えるものだったとしても

通る部分はあるから

遺言状という指示がなされていなければ

平等にしたいとの意思があったとするのが妥当で

それを勝手に法律が

嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする

と決めること自体ナンセンスな話しです

ですので

もし

自分に非嫡出子がいて

他の子供との遺産分配希望があるのであれば

今のうちに遺言状による指定をしておきましょう

今の法律婚主義そのものの価値観すら

昔とは大きく異なってきています

夫婦別姓の問題があって

離婚率は30%

浮気(不貞)に関する価値観

婚姻費用・養育費

慰謝料や財産分与といった

お金を目的とした「なりすましDV」の氾濫

その実態を知れば知るほど

「結婚なんて・・・」

と思ってしまうのもやむを得ないような・・・

それはともかくとして

永遠の寿命なんて誰にもなくて

明日、どうなるなんて

誰にもわからないものです

遺言状は自分の人生での最後の最後に

意志を示すものですので

「大切にしていた○○を誰に譲る」

などと、指定しておけば

自分の意志が相手に伝わることにもなります

是非、活用されることをお勧めします

yahashi