民法900条4号ただし書きにある
嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする
これについて、最高裁大法廷は
「違憲」との決定を示した
時代は平成
明治時代とは
国民の人権や平等に対する考え方が大きく異なり
当たり前といえば当たり前の判断です
日本には遺言状という制度があるので
もし、自分の遺産を「こう分けたい」と希望するのであれば
全て100%叶うものではないにしても
その指定内容が
民法900条4号ただし書きを超えるものだったとしても
通る部分はあるから
遺言状という指示がなされていなければ
平等にしたいとの意思があったとするのが妥当で
それを勝手に法律が
嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする
と決めること自体ナンセンスな話しです
ですので
もし
自分に非嫡出子がいて
他の子供との遺産分配希望があるのであれば
今のうちに遺言状による指定をしておきましょう
今の法律婚主義そのものの価値観すら
昔とは大きく異なってきています
夫婦別姓の問題があって
離婚率は30%
浮気(不貞)に関する価値観
婚姻費用・養育費
慰謝料や財産分与といった
お金を目的とした「なりすましDV」の氾濫
その実態を知れば知るほど
「結婚なんて・・・」
と思ってしまうのもやむを得ないような・・・
それはともかくとして
永遠の寿命なんて誰にもなくて
明日、どうなるなんて
誰にもわからないものです
遺言状は自分の人生での最後の最後に
意志を示すものですので
「大切にしていた○○を誰に譲る」
などと、指定しておけば
自分の意志が相手に伝わることにもなります
是非、活用されることをお勧めします
嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする
これについて、最高裁大法廷は
「違憲」との決定を示した
時代は平成
明治時代とは
国民の人権や平等に対する考え方が大きく異なり
当たり前といえば当たり前の判断です
日本には遺言状という制度があるので
もし、自分の遺産を「こう分けたい」と希望するのであれば
全て100%叶うものではないにしても
その指定内容が
民法900条4号ただし書きを超えるものだったとしても
通る部分はあるから
遺言状という指示がなされていなければ
平等にしたいとの意思があったとするのが妥当で
それを勝手に法律が
嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする
と決めること自体ナンセンスな話しです
ですので
もし
自分に非嫡出子がいて
他の子供との遺産分配希望があるのであれば
今のうちに遺言状による指定をしておきましょう
今の法律婚主義そのものの価値観すら
昔とは大きく異なってきています
夫婦別姓の問題があって
離婚率は30%
浮気(不貞)に関する価値観
婚姻費用・養育費
慰謝料や財産分与といった
お金を目的とした「なりすましDV」の氾濫
その実態を知れば知るほど
「結婚なんて・・・」
と思ってしまうのもやむを得ないような・・・
それはともかくとして
永遠の寿命なんて誰にもなくて
明日、どうなるなんて
誰にもわからないものです
遺言状は自分の人生での最後の最後に
意志を示すものですので
「大切にしていた○○を誰に譲る」
などと、指定しておけば
自分の意志が相手に伝わることにもなります
是非、活用されることをお勧めします
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