DNA鑑定によって血縁関係が否定されたとしても
法的な父子の関係を無効とすることはできない
民法第772条を元に
最高裁が下した判決になります
「民法第772条」
1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2.婚姻の成立の日から二百日を経過した後
又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は
婚姻中に懐胎したものと推定する。
ここで
自分の子供じゃない可能性があるのなら
1年以内に親子関係不存在の訴訟をしないと
後からわかってもどうすることができない
と、勘違いされる方は多いでしょうが
今回の判決はあくまで
母親が親子関係不存在の訴訟を
起こしたケースです
他の男性と不貞行為を行った結果
父親が夫と違う子供を妊娠〜出産
当然、本人にはお腹の子供の父親が
夫ではないことを知っている
夫ではない可能性を知っている
立場でありながら
1年以上も黙って自分の子として育てさせた
という結果の裁判です
謂わば、父親を調べる猶予を
夫に告白して
親子関係不存在を提起するまでの期間を
1年も与えたのにそれをしなかったことに対し
その罪と子供の福祉を秤にかけたとて
DNA鑑定の結果だけで
親子関係を覆すわけにはいかないと
民法を基本とした判断をしたまでです
逆に父親からすれば
1年以内に自分の子ではないと提訴するのは
そもそも不貞をかなり疑っていた
性行と妊娠の時期がまったく合わない
妻から事実を1年以内に告白された
など
限られたケースじゃないと難しく
普通の夫婦関係であれば
妻が黙っていた場合
知ることは不可能に近いというのが実際でしょう
なので
夫からの訴えに対しては
例え、1年を経過していても
親子関係を否定する訴訟をすることは
不可能ではありません
今回ダメだとしたのは
出産から1年以上経過しての妻からの訴えに対してです
そこを間違えないようにしましょう
例を挙げれば
とりあえず金持ちだからと結婚
でも、やっぱり他の男が良いと不貞
その男の子供を妊娠
夫には内緒で出産
夫は我が子と信じ、疑うことなく愛情をかけ育てる
何不自由なく育つようお金もかけた
子供名義で大金の預金もした
その間、妻は不貞男と交際を継続
子供が20歳になった、または大学を卒業した
その時点でDNA鑑定
当然、父親は99.99999%不貞男の子供との結果
「はい、旦那とはサヨナラ〜!」
「いくらかの慰謝料は払いますよ」
「でも、財産分与は頂く」
「そもそも子供はアンタの子じゃねーし!」
というのは通用しないということです
法的な父子の関係を無効とすることはできない
民法第772条を元に
最高裁が下した判決になります
「民法第772条」


又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は
婚姻中に懐胎したものと推定する。
ここで
自分の子供じゃない可能性があるのなら
1年以内に親子関係不存在の訴訟をしないと
後からわかってもどうすることができない
と、勘違いされる方は多いでしょうが
今回の判決はあくまで
母親が親子関係不存在の訴訟を
起こしたケースです
他の男性と不貞行為を行った結果
父親が夫と違う子供を妊娠〜出産
当然、本人にはお腹の子供の父親が


立場でありながら
1年以上も黙って自分の子として育てさせた
という結果の裁判です
謂わば、父親を調べる猶予を
夫に告白して
親子関係不存在を提起するまでの期間を
1年も与えたのにそれをしなかったことに対し
その罪と子供の福祉を秤にかけたとて
DNA鑑定の結果だけで
親子関係を覆すわけにはいかないと
民法を基本とした判断をしたまでです
逆に父親からすれば
1年以内に自分の子ではないと提訴するのは



など
限られたケースじゃないと難しく
普通の夫婦関係であれば
妻が黙っていた場合
知ることは不可能に近いというのが実際でしょう
なので
夫からの訴えに対しては
例え、1年を経過していても
親子関係を否定する訴訟をすることは
不可能ではありません
今回ダメだとしたのは
出産から1年以上経過しての妻からの訴えに対してです
そこを間違えないようにしましょう
例を挙げれば
とりあえず金持ちだからと結婚
でも、やっぱり他の男が良いと不貞
その男の子供を妊娠
夫には内緒で出産
夫は我が子と信じ、疑うことなく愛情をかけ育てる
何不自由なく育つようお金もかけた
子供名義で大金の預金もした
その間、妻は不貞男と交際を継続
子供が20歳になった、または大学を卒業した
その時点でDNA鑑定
当然、父親は99.99999%不貞男の子供との結果
「はい、旦那とはサヨナラ〜!」
「いくらかの慰謝料は払いますよ」
「でも、財産分与は頂く」
「そもそも子供はアンタの子じゃねーし!」
というのは通用しないということです
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