DNA鑑定によって血縁関係が否定されたとしても

法的な父子の関係を無効とすることはできない


母子


民法第772条を元に

最高裁が下した判決になります


「民法第772条」

1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2.婚姻の成立の日から二百日を経過した後
 又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は
 婚姻中に懐胎したものと推定する。


ここで

自分の子供じゃない可能性があるのなら

1年以内に親子関係不存在の訴訟をしないと

後からわかってもどうすることができない

と、勘違いされる方は多いでしょうが

今回の判決はあくまで

母親が親子関係不存在の訴訟を

起こしたケースです

他の男性と不貞行為を行った結果

父親が夫と違う子供を妊娠〜出産

当然、本人にはお腹の子供の父親が

夫ではないことを知っている

夫ではない可能性を知っている

立場でありながら

1年以上も黙って自分の子として育てさせた

という結果の裁判です

謂わば、父親を調べる猶予を

夫に告白して

親子関係不存在を提起するまでの期間を

1年も与えたのにそれをしなかったことに対し

その罪と子供の福祉を秤にかけたとて

DNA鑑定の結果だけで

親子関係を覆すわけにはいかないと

民法を基本とした判断をしたまでです

逆に父親からすれば

1年以内に自分の子ではないと提訴するのは

そもそも不貞をかなり疑っていた

性行と妊娠の時期がまったく合わない

妻から事実を1年以内に告白された

など

限られたケースじゃないと難しく

普通の夫婦関係であれば

妻が黙っていた場合

知ることは不可能に近いというのが実際でしょう

なので

夫からの訴えに対しては

例え、1年を経過していても

親子関係を否定する訴訟をすることは

不可能ではありません

今回ダメだとしたのは

出産から1年以上経過しての妻からの訴えに対してです

そこを間違えないようにしましょう

例を挙げれば

とりあえず金持ちだからと結婚

でも、やっぱり他の男が良いと不貞

その男の子供を妊娠

夫には内緒で出産

夫は我が子と信じ、疑うことなく愛情をかけ育てる

何不自由なく育つようお金もかけた

子供名義で大金の預金もした

その間、妻は不貞男と交際を継続

子供が20歳になった、または大学を卒業した

その時点でDNA鑑定

当然、父親は99.99999%不貞男の子供との結果

「はい、旦那とはサヨナラ〜!」

「いくらかの慰謝料は払いますよ」

「でも、財産分与は頂く」

「そもそも子供はアンタの子じゃねーし!」

というのは通用しないということです