刑事事件に関する調査をしている過程で

過去の冤罪事件を調べている時

ふと思ったのですが

先日、痴漢冤罪で無罪判決が出された

東京・三鷹バス痴漢冤罪事件

その一審において

”犯行が不可能とまでは言えない”という

ありえない推論によって有罪判決を下したK裁判官

その彼が

たまたま電車やバスに乗った時
 ※そんなことは無いかもしれませんが

痴漢でっちあげで示談金をせしてめいるという

とんでもない女性と乗りあわせてしまい

ターッゲトにロックオンされ

痴漢犯に仕立て上げられてしまったら

一体、どういう対応をするんだろう?

まず、乗っていたことは動かぬ事実



次は痴漢行為にであるが

彼の持論からすれば

例え裁判官であろうと痴漢しないとは限らず

どんな体勢で乗車していたとしても

どんな抗弁をしようとも

”犯行が不可能とまでは言えない”

ことになります

となれば、アンタ

たとえ、認めて略式起訴で5万円の罰金だったとしても

免職だし

裁判で争うことにしても

自分の主張した論理をそのまま適用されたら

罰金40万で

免職だよ

そこで、アンタが

「手から繊維も出てないじゃないか」

「疑わしきは被告人の利益に!」


なんて言葉を言うかね?

それは日本中の国民が許さないだろ

まあ

くだらない冗談のような話ですが

冤罪とはそういったことじゃないでしょうか

これまたくだらない余談ですが

どこの国でも判事の地位や権力は絶大なものがあります

けれども

それを支えるそもそもの根拠は

小さいころから脇目も振らず一生懸命勉強をし

さらに大学で必死で法律を学び

司法試験に合格した結果、判事の道を選んだ

ただそれだけです

そこに人格や人間性といった部分は

さほど関係ないのが実情でしょう

実態は官僚そのものどころか

それ以上じゃないのかな

なんてことを

そんなに頭の宜しくない探偵風情が

何を言っても説得力がないけれど

痴漢事件のような裁判こそ

裁判員裁判を導入して貰いたいもんだと思うのです

また

うちの社員が調査中などで

痴漢と間違われることがいるかあるんじゃかなろうか?

そんなことを想定した時

探偵が調査中に痴漢なんて

実質、ありえない事ですが

”ありえない犯行ではない”

”犯行が不可能とまでは言えない”

とされる可能性まで考えたら

バカバカしくてやってられないですね

redio4