ギャンブル等依存症対策基本法において、毎年5月14日から5月20日はギャンブル等依存症問題啓発週間と定められています。


ギャンブル等依存症対策基本法
第二条
この法律において「ギャンブル等依存症」とは、ギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。第七条において同じ。)にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状態をいう。


今週くらいはご自身のギャンブルに対する在り方を考えてみても良いのではないでしょうか?

802400_s