近年、マッチングアプリなどで知り合った男性が既婚者であることを隠していたと、「貞操権の侵害」を理由とした慰謝料請求に関する調査相談が増えています。

性行為を目的して、独身だと偽って性行為をすると貞操権が侵害されたと慰謝料請求の対象になる可能性があります。

ただ、全ての事案で貞操権の侵害が認められるかといえば、そうではありません。

また、既婚である事実を知った後も交際を継続していたような場合は、不貞行為という相手の配偶者に対する不法行為になります。

貞操権の侵害についてはオフィシャルサイト内のコラムでも書いていますので、ご参照ください。

既婚の事実を隠して肉体関係 貞操権の侵害とは?
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マッチングアプリや婚活パーティに潜む闇-婚活アプリの功罪-
離婚するする詐欺不倫
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