2026年には導入される見込みの共同親権。
様々な意見があるようですが、DVが理由での反対意見が多いようです。
ただ、以下のような事情がある場合は現行の単独親権になる可能性があるようです。
共同親権反対の意見の中には理解できる内容のものもありますが、離婚後の監護者や交際相手(再婚相手)による虐待やネグレストを防ぐという観点を考えれば、現行のままでは防げる手段は少ないと思います。
共同親権導入後に関しては、単独親権を願う配偶者は「父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあるとき」「父母の一方から他方へのDVのおそれ、父母間で協議が調わない理由等を考慮して、父母が共同して親権を行使することが困難なとき」を最低限証明しなければならなくなります。
そこで新たな単独親権獲得スキームや共同親権成立スキームが生み出されてしまうことを危惧しています。
捏造された冤罪DV
夫婦間モラハラや高葛藤関係の認定から逃れる方法
などの事案が考えられます。
共同親権の問題については、誰もが納得できる制度が導入時に揃っている可能性は極めて低いでしょう。
導入後の状況によって、建前上後から見直すことになると思いますが、一旦決められた法律が大きく見直されるということは稀で、細かい変更や追加項目があるといったところになると思います。
それだけに、今やれるだけの議論をしておいて、法律に反映するというのはとても重要なことです。
当事者でない国民も、子供が不幸になることは誰も望んでいません。
また子供の連れ去りや配偶者に対する追い出し問題、養育費の不払い問題も徐々に周知されつつあります。
法律を決めるのは立法府である国会の約目です。
もうすぐ選挙が行われる予定ですが、誰に投票するかは国民の一人一人が判断することです。
共同親権のみが投票の判断基準ではないと思いますが、それも1つの材料として考えてみてください。
様々な意見があるようですが、DVが理由での反対意見が多いようです。
ただ、以下のような事情がある場合は現行の単独親権になる可能性があるようです。
- 父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあるとき(子への虐待等)
- 父母の一方から他方へのDVのおそれ、父母間で協議が調わない理由等を考慮して、父母が共同して親権を行使することが困難なとき
共同親権反対の意見の中には理解できる内容のものもありますが、離婚後の監護者や交際相手(再婚相手)による虐待やネグレストを防ぐという観点を考えれば、現行のままでは防げる手段は少ないと思います。
共同親権導入後に関しては、単独親権を願う配偶者は「父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあるとき」「父母の一方から他方へのDVのおそれ、父母間で協議が調わない理由等を考慮して、父母が共同して親権を行使することが困難なとき」を最低限証明しなければならなくなります。
そこで新たな単独親権獲得スキームや共同親権成立スキームが生み出されてしまうことを危惧しています。
捏造された冤罪DV
夫婦間モラハラや高葛藤関係の認定から逃れる方法
などの事案が考えられます。
共同親権の問題については、誰もが納得できる制度が導入時に揃っている可能性は極めて低いでしょう。
導入後の状況によって、建前上後から見直すことになると思いますが、一旦決められた法律が大きく見直されるということは稀で、細かい変更や追加項目があるといったところになると思います。
それだけに、今やれるだけの議論をしておいて、法律に反映するというのはとても重要なことです。
当事者でない国民も、子供が不幸になることは誰も望んでいません。
また子供の連れ去りや配偶者に対する追い出し問題、養育費の不払い問題も徐々に周知されつつあります。
法律を決めるのは立法府である国会の約目です。
もうすぐ選挙が行われる予定ですが、誰に投票するかは国民の一人一人が判断することです。
共同親権のみが投票の判断基準ではないと思いますが、それも1つの材料として考えてみてください。
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